2019.8.31
お客様 各位
消費税改正時の対応について(通知)
皆さまご承知のとおり、2014年4月1日に改正された8%の消費税率が、2019年10月1日に10%へ引き上げられることが報じられております。
株式会社中勢自動車学校(以下「当校」)は、2013年10月1日施行の「消費税転嫁対策特別措置法」に基づき、消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取り組みを行っております。
当校では、一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会から2013年12月27日に公正取引委員会へ届出を行いました「消費税の転嫁・表示カルテル」を遵守しております。
1 消費税額の算出基準
消費税本来の意味合いから、当校では「消費=受講時」と位置づけさせていただきます。
具体的には、技能教習料及び学科教習料は受講時点、各検定料は受検時点、入学金等の諸費用は入校時点での税率で消費税を算出します。
消費税率改正前にご入金されました諸料金は、ご入金時点での税率で消費税を算出して預かり消費税として処理させていただきます。実際に受講(消費)した時点での税率で消費税を計算し直し、差額がある場合には卒業時にお客様へご請求させていただきます。
教習ローンや大学生協等の斡旋業者を通じてお支払いいただいた場合も同様です。
2 価格の表示
消費税転嫁対策特別措置法で定められた2021年3月31日までの間は、入学案内の料金表をはじめとした広報物や掲示物等へは、消費税を除いた本体価格と税込価格を併記して表示させていただきます。なお、非課税科目である仮免受験手数料と仮免交付手数料の三重県収入証紙代につきましては、規程により本体価格から除いて表示させていただきます。
3 消費税改正に関する問い合わせ先
株式会社中勢自動車学校「お客様相談窓口」
三重県鈴鹿市寺家六丁目1番20号 電話:059-386-1452
<例1> 8%で前払いしたが10%で消費した
2019年9月30日に技能教習料金1時限分として税別本体価格5,000円+預かり消費税8%400円=合計5,400円を前受金として中勢自動車学校へ現金で支払った。
2019年10月1日に技能教習を1時限受講した。この時の消費は、税別本体価格5,000円+消費税10%500円=合計5,500円となる。
支払い時点と消費時点での消費税率が異なるため、消費税の差額分として100円を卒業時にお客様へ請求する。
株式会社中勢自動車学校は、このお客様からお支払いいただいた消費税額500円を税務署へ納税する。
<例2> 8%で消費した後に改正後に支払い
2019年9月30日に技能教習を1時限受講した。この時の消費は、税別本体価格5,000円+消費税8%400円=合計5,400円となる。
教習料金の「分納払い制度」を利用しているお客様であったため、この技能教習料金は2019年9月30日時点では未払いであった。
2019年10月1日に未払いの技能教習料金1時限分として税別本体価格5,000円+消費税8%400円=合計5,400円を中勢自動車学校へ現金で支払った。
この場合は消費税改正前に消費(=受講)しており、支払い時点での改正後消費税率とならないため、差額は発生しない。
株式会社中勢自動車学校は、このお客様からお支払いいただいた消費税額400円を税務署へ納税する。