2014.3.20
2014年4月1日より、消費税率が8%になります。
当校での消費税の転嫁についての対応は、別紙(PDFファイル)のとおりです。
例えば・・・
2014年3月31日19時に技能教習料金1回分 本体価格5,000円+消費税(5%)250円=計5,250円を前払いをしておき、実施に2014年4月1日13時から技能教習を1回受講した場合は・・・
この場合、実際にお客様が教習を受講した時点(2014年4月1日)での消費税率8%で消費したことになりますので、当校から税務署へは8%の消費税を納税します。
従いまして、本体価格5,000円の8%である「400円」の消費税を納税しますので、2014年3月31日19時にお客様よりお預かりしております250円の消費税との差額「150円」が不足することとなります。よって、お客様が卒業する際に精算して当校へお支払い頂くこととなりますので、よろしくお願いします。
当校では、皆さまから適正にお預かりした消費税は、確実に税務署へ納めさせて頂いております。
消費税増税について、ご理解のほど、よろしくお願いします。